薬剤総合評価調整管理料について
こんにちは、算定チームです。 訪問時に患者様の状態に合わせてお薬を処方していますが、ずっと内服薬で服用していた薬を、医師が見直して減薬することがあります。 減薬したことに対する評価として「薬剤総合評価調整管理料」を算定できるので、本日は算定要件や具体例もお話ししていきたいと思います。 まず、薬剤総合評価調整管理料とは、、、 入院中の患者以外の患者であって、6種類以上の内服薬が処方されていたものについて、当該患者に処方する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。 処方の内容の調整に当たって、別の保険医療機関又は保険薬局に対して、照会又は情報提供を行った場合、連携管理加算を加算する。 ただし、連携管理加算を算定した場合において、診療情報提供料(Ⅰ)は同一日に算定できない。 とあります。 さらに細かいルールがありまして ・内服を開始して4週間以上経過した内服薬が6種類以上処方されている入院中の患者以外の患者様が対象 ・処方された内服薬の種類数が2種類以上減少し、その状態が4週間以上継続すると見込まれる場合に算定する。 ・連携管理加算は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方又は相互作用を有する処方等について、患者が受診する他の保険医療機関又は保険薬局に照会を行った場合及び当該他の保険医療機関等からの情報提供を受けて、処方内容の調整又は評価を行い、その結果について当該他の保険医療機関等に情報提供を行った場合に算定する。 ・処方されている内服薬のうち、屯服薬については内服薬の種類数から除外する。また、服用を開始して4週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数から除外する。 ・内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類として計算する。 ・医師が内服薬を総合的に評価及び調整するに際しては、「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)」(厚生労働省)、「高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別))」(厚生労働省)、日本老年医学会の関連ガイドライン(高齢者の安全な薬物療法ガイドライン)等を参考にすること。 ・医師が内服薬を調整するに当たっては、評価した内容や調整の要点をカルテに記載する。 ・1年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服薬の種類数から更に2種類以上減少しているときに限り新たに算定することができる。 などがあります。 ◆例◆ 在宅で診療を行っている患者様、1年以上10種類の内服薬を服用していたAさん 医師が内服薬の見直しを行い、急激な減薬の影響を踏まえて1月目に1種類、2月目に1種類減薬しました。 この場合は薬剤総合評価調整管理料できるでしょうか? →薬剤総合評価調整管理料できます。 4週間以上経過した内服薬が6種類以上あり、10種類から8種類の2種類減量していますので、評価される対象となります。 「内服薬が2種類以上減少した場合」とありますが、1月に2種類の減薬でなくとも、2種類目が減薬した日に算定をすることが可能です。 当院では内服薬も可能であればできる限り少なくできればと思い診察をしています。 以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。
ひのでクリニック