こんにちは。
算定チームに、3月15日に入職しました。Mです。
私は、医療事務経験はありますが、在宅医療に携わるのは初めてになります。
これからの医療において、在宅療養は身近なものになってきているように思い、この度縁あってひのでクリニックで働く流れとなりました。職員とのチーム医療が円滑に進むよう、算定内容などの知識を深めております。

さて、今回は在宅医療で、介護保険が適用になる場合があるため、医療保険と介護保険の違いを、簡単にお話しさせていただきます。
医療保険
〇本人や家族が病気・ケガをしたときに、その治療にかかる医療費を負担する保険制度
〇1点が10円
〇請求金額は、10円未満の金額については端数を四捨五入
〇主保険(社保・国保・後期高齢者などの保険証)
 公費保険(指定難病・こども医療費・重度障害・ひとり親・原爆手帳など患者さんがお持ちの保険証)
 これらの保険証が適応となる
〇請求先は、主保険の保険証ごと(社保→支払基金/国保・後期高齢者→国保連合会)
〇改正は、2年に1度(次回2024年)

 介護保険
〇介護状態になったときに、サービスや資金を提供する保険制度
〇1単位が10円
〇請求金額は、1円単位まで
〇介護保険証と負担割合証 各々保険証がある(両方お持ちでなと、適応にならない)
 ●原爆手帳…お持ちの方は、介護保険の負担なし
 ●指定難病…お持ちの方は、負担金額の上限に到達している場合、負担なし(到達していなければ、上限までの金額が負担金額となる)
 ●重度障害…お持ちの方は、広島市に限り、負担なし(負担金額は、広島市へ申請できるため)
〇請求先は、国保連合会
〇改正は、3年に1度(次回2024年)

 簡単ではありますが、違いをまとめてみました。
介護保険で、原爆手帳、指定難病、重度障害の保険証が適応になるとは、不思議な制度だなと、個人的には感じたので、この度このような形でお話しさせていただきました。
日々、学びが多く、まだ分からないことも多いのですが、【医療を通じて患者さまの人生(生活)に寄り添い、その生活の一部になれる診療を目指す】クリニックの一員として取り組んでおりますので、よろしくお願いいたします。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
ひのでクリニック