厚生労働大臣が定める疾病等とは?
いつも当院のブログを読んでいただきありがとうございます。
厚生労働大臣が定める疾病に該当すれば、訪問看護や訪問診察の回数制限を受けず週4日以上利用できます。訪問看護ステーションは、最多で3か所以上の利用が可能です。
また要支援・要介護認定者への訪問看護でも下記疾病等の場合は医療保険の給付の対象となります。
・末期の悪性腫瘍 ・多発性硬化症 ・重症筋無力症 ・スモン ・筋委縮性側索硬化症 ・脊髄小脳変性症 ・ハンチントン病 ・進行性筋ジストロフィー症 ・パーキンソン病関連疾患 (進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤー ルの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度) ・多系統萎縮症 (線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群) ・プリオン病 ・亜急性硬化性善脳炎 ・ライソゾーム病 ・副腎白質ジストロフィー ・脊髄性筋萎縮症 ・球脊髄性筋萎縮症 ・慢性炎症性脱髄性多発神経炎 ・後天性免疫不全症候群 ・頸髄損傷 ・人工呼吸器を使用している状態(ASVは含まれない) 以上、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
ひのでクリニック