こんにちは算定チームです。
先日、小児在宅医療のセミナーに参加いたしました。
医療と教育の連携の重要性や医療的ケア児支援の取り組みにつてお話されていて、中でも医療だけではなく、教育が患者様とって最高のホスピスになると実体験を元にお話されていたことが心に残っています。現場に出向く事が少ない算定チームにとって、実際の診察風景や体験のお話は大変貴重でした。
小児の在宅医療のニーズが高まる中、小児の在宅医療の強化に向け、診療報酬も2022年改定がありました。
■診療情報提供料(Ⅰ)の見直がされました。
①下記対象患者の追加
*児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である患者
*アナフィラキシーの既往歴のある患者若しくは食物アレルギー患者
②下記情報提供先の追加
*保育所、幼稚園、高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校、専修学校の学校医等
■在宅がん医療総合診療料に小児を対象とした場合の小児加算が新設されました。
■往診料の緊急往診加算の対象となる緊急な場合に、(15歳未満の小児(小児慢性特定疾病医療支援の対象者は、20歳未満の者)で低体温、けいれん、意識障害、急性呼吸不全等が予想される場合)が追加になりました。

改定のポイントなどをしっかり把握して、算定に活かしていきたいと思います。
以上、最後まで読んでいただきましてありがとうございました。
ひのでクリニック