こんにちは算定チームです。
今回は在宅療養指導管理料についてです。
在宅療養指導管理料は 、療養中の患者様が、人工呼吸や注射など、特定の医療行為を継続して行う必要がある場合に、患者様や看護される方に対して、必要な指導や管理を行った場合に算定できる項目です。
2022年現在では、33項目の在宅療養指導管理料があります。
算定は月1回とし、同じ患者様に2回以上指導管理を行った場合は1回目の指導管理を行った際に算定します。33項目ある指導管理料を2つ以上算定できる要件を満たしている場合は、主たる指導管理料をひとつだけ算定します。カルテには同指導管理料を指示した根拠、指示事項(方法、注意点、緊急時の措置を含む。)、指導内容の要点を診療録に記載します。
1人の患者様に複数の医療機関が同一の指導管理を行う場合、1カ所のみが算定する決まりで、主たる指導管理を行う医療機関が同指導料を算定します。例外もあり、同一月に複数の医療機関が指導管理料を算定できるケースとして、退院時に入院医療機関が在宅療養指導管理料を算定していても、退院月にその他のかかりつけ医が在宅療養指導管理を行った場合、退院月につき2つの医療機関で算定できます。但し、レセプト(診療報酬明細書)の摘要欄に算定理由を記載することとなっています。
在宅療養指導管理料を算定する場合は、他の医療機関と重複して算定しないよう気をつけています。
この在宅療養指導管理料は種類や加算も多く、まだまだ勉強しなくてはいけません。

次回は在宅療養指導管理料の中で、算定時に注意が必要な管理料について学んだことをお話したいと思います。
以上、最後まで読んでくださりありがとうございました。
ひのでクリニック