こんにちは。算定チームです。
今回は在宅患者訪問点滴注射指示書についてです。

訪問看護を受けている通医困難な患者さまに、主治医が診療に基づき、週3日以上の点滴注射を行う必要を認め、看護師、准看護師に対して点滴注射に際する注意事項等を記載した文書を交付して、必要な管理指導を行った場合に週1回に限り算定できるものです。
同指導料には、下記のように算定上のルールがあります。

*1週間のうち3日以上看護師等が訪問をして点滴注射3日目に算定する。
*週3日以上実施できなかった場合、同指導料は算定できないが、使用した分の薬剤料は算定できる。この場合レセプトにその旨を記載する。
*看護師、准看護師による点滴注射が対象であり、皮下や筋肉内注射、医師による点滴注射は算定できない。
*使用する薬剤は、医師が必要と認め、訪問する看護師、准看護師に渡して在宅で点滴するものであれば、種類に制限はない。
*在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定する場合には、必要な回路等の費用については所定点数に含まれており、別に算定できない。
*在宅患者訪問点滴注射管理指導料に係る薬剤料は別に算定できる。
*在宅中心静脈栄養法指導管理料又は在宅悪性腫瘍等患者指導管理料を算定した場合には、当該管理指導料は算定できない。
*7日を超える点滴注射の指示はできない。継続する場合は改めて診察を行い、点滴注射の指示を出す必要がある。
*同指導料は週1回に限り算定できるが、この1週間は暦歴(日曜日から土曜日)において、1回だけ算定できるということである。
*訪問看護ステーションに対し、1枚の様式で訪問看護の指示と点滴注射の指示を行った場合は、訪問看護指示料と在宅患者訪問点滴注射管理指導料はそれぞれ算定できる。ただし、訪問看護指示料は月1回の算定である、またそれぞれの指示の有効期間は異なる。

上記留意事項に注意しながら、算定しております。
診療明細で疑問に思われることがありましたら、当院までご連絡ください。
よろしくお願いします。
ひのでクリニック