こんにちは。算定チームです。
先日、当院スタッフが、子どもの病気と薬を学ぶ研修会「医療的ケア児について学ぶ」の研修会に講師として参加しました。
近年、医療技術の進歩による救命率の向上に伴い、後遺症や障害により人工呼吸器などの高度な医療的ケアを必要とする小児が年々増加しています。
多職種が連携をとって、医療的ケア児やそのご家族さまを支援していく必要があり、在宅医療や訪問看護ステーションのニーズが高まっています。
今回は小児の訪問看護についてお話します。また、上記研修会を通して、事務員として直接患者様へのサポートはできませんが、小児医療について現状を知り、関心を持つことがとても大事だと学ばさせていただきました。

*小児の訪問看護について*
訪問看護には医療保険と介護保険が使えますが、小児の場合は一律、医療保険の訪問看護を利用することになります。(在宅患者訪問看護・指導料を算定)
医療保険の訪問看護では1日1回(30~90分の範囲)週に1~3回まで訪問看護を利用することができますが、以下のいずれかの条件に該当される患者さまは、1日に複数回、週4回以上の訪問が可能になり、利用回数の制限を受けることもなく訪問看護を利用することができます。
①厚生労働大臣が定める疾病等
②厚生労働大臣が定める状態等 ※1
③特別訪問看護指示書が交付された期間中 ※2 
※1 厚生労働大臣が定める状態等の中に「留置カテーテルを使用している状態」とあり、対象によって胃ろうカテーテルを含んだり、含まなかったりしますが、訪問看護に関しては、胃ろうカテーテルも含みます。
※2 特別訪問看護指示書は病状の悪化により一時的に週4回以上の頻回の訪問看護が必要と判断した患者さまへ月1回交付できます。
気管カニューレを使用している患者さまや真皮を越える褥瘡のある患者さまであれば、月2回交付できます。

また、以下のいずれかの条件に該当される患者さまは1回90分を越える長時間の利用も可能です。(長時間訪問看護・指導加算を算定)
①15歳未満の超重症児・準重症児
②厚生労働大臣が定める状態等
③特別訪問看護指示書が交付された期間中
長時間訪問看護・指導加算算定においては、週1回算定とありますが、15歳未満の超重症児・準重症児および15歳未満で厚生労働大臣が定める状態等であれば週3回まで算定ができるようになっています。

以上、最後まで読んでくださりありがとうございました。
ひのでクリニック