こんにちは算定チームです!
今回は、医療機関から医療保険での訪問リハビリテーションを実施したときに算定する
「在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料」についてお話させていただきます。

◆◆在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の対象者は?(医療保険)◆◆
◯在宅での療養を行っている患者さま
◯疾病や傷病のために、通院してリハビリテーションを受けることが困難な患者さま
◯要介護認定を受けていない場合
※介護保険の認定を受けている場合は、疾患名に関わらず介護保険の訪問リハビリテーションが優先となります
◯要介護認定を受けていても、病状が急に悪化した場合(急性増悪時)に、医療保険で訪問リハビリテーションを受けられる場合があります
※1月にバーセル指数又はFIMが5点以上悪化し、一時的に頻回の訪問リハビリテーションが必要であると認められた場合

 

◆◆ 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の内容◆◆
◯医師の診療に基づき理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が訪問し、患者さま又はそのご家族へ、病状及び療養環境等を踏まえ療養上必要な指導を 20分以上行った場合に算定します
◯医師の指示のもと、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が訪問し、基本的動作能力、応用的動作能力、社会的適応能力の回復を図るための訓練等について必要な指導を行います
◯指導の内容は、運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練、生活適応訓練、基本的対人関係訓練、言語機能又は聴覚機能等に関する指導です

◆◆ 指示・記録◆◆
指示:医師による指導内容の要点を診療録に記載することが必要です 。
記録:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は、医師の指示に基づき行った指導の内容の要点及び指導に要した時間を記録することが必要です。

◆◆ 算定◆◆

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◆◆在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の覚えておきたい算定ルール◆◆
◯訪問診療を実施する保険医療機関において医師の診療のあった日から1月以内に行われた場合に算定する
◯他の保険医療機関で在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定している患者さまについては、算定できません
◯同日併算定不可の訪問診療料等がありますので注意が必要です(在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(Ⅱ)・在宅患者訪問看護・指導料・在宅患者訪問薬剤管理指導料など)

 

今回は「在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料」についてでした。
この費用は、リハビリを必要とする患者さまのために医療保険で算定できる大切な仕組みです。
また、公費負担医療(難病・原爆公費など)の受給者さまは、自己負担がかからない場合もあります。

以上、最後までお読みいただきありがとうございました!

ひのでクリニック