『自立支援医療制度(精神通院医療)』について
こんにちは。算定チームです。いつもひのでクリニックのブログを読んでくださりありがとうございます。
以前、公費負担医療制度について、お話させていただいたことがありますが、今回は『自立支援医療制度(精神通院医療)』についてお話させていただきます。
●自立支援医療制度(精神通院医療)とは?
心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
この制度を利用することで、原則として医療費の自己負担が1割になります。さらに、所得に応じて月ごとの負担上限額が設定されるため、「医療費が高額になって生活が苦しい…」といった心配を軽減することができます。
●どんな人が対象になるの?
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に定める精神疾患を有する方で、継続的な通院による治療が必要な方。
具体的には、以下のような病気で治療を受けている方が対象となることが多いです。
統合失調症
うつ病、双極性障害などの気分障害
不安障害(パニック障害、社交不安障害など)
適応障害
その他、精神科医が継続的な治療が必要と認めた精神疾患
年齢制限はなく、所得制限はありますが、多くの方が利用できる制度となっています。
●医療費はどうなるの?
通常、病院やクリニックを受診した際の医療費は、健康保険の種類に応じて1~3割が自己負担となります。しかし、自立支援医療制度を利用すると、自己負担割合が原則1割になります。
さらに重要なのが、所得に応じた月額負担上限額が設定されることです。これは、1ヶ月に支払う医療費の自己負担額が一定の金額を超えないようにする仕組みです。上限額は、ご自身の所得や世帯の状況によって細かく設定されています。
例えば、
低所得の方: 月額負担上限額が数千円程度に設定されている場合があります。
一定以上の所得がある方: 月額負担上限額が1万円程度に設定されている場合があります。
この上限額があることで、「今月はたくさん通院したから医療費が大変なことになるかも…」という不安を軽減し、安心して治療に専念できる環境が整います。
通院で発生する医療費(診療や薬代)のほか、往診・デイケア・訪問看護なども対象になります。
当院の訪問診療も対象です。
●広島市精神障害者通院医療費補助制度
広島市では、住民票のある方を対象に、医療費の負担を軽減する「広島市精神障害者通院医療費補助制度」が設けられています。この制度は、自立支援医療制度適用後の自己負担分を補助するもので、より安心して医療を受けていただくことができます。
なお、広島市以外にお住まいの方も、お住まいの自治体によっては同様の医療費補助制度を利用できる場合があります。
ひのでクリニックは、医療を通じて患者様の人生(生活)に寄り添い、その一部となる診療を目指しています。
皆様が安心して医療を受けられるよう、必要に応じてサポートさせていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。