訪問栄養食事指導の算定について
こんにちは算定チームです。
管理栄養士による訪問栄養食事指導の算定についてのお話です。
■■■■2024年診療報酬改定で変わった事■■■■
2024年の診療報酬改定では、訪問栄養食事指導に関するいくつかの変更が行われました。
医師が訪問診察を行った同日に管理栄養士による居宅療養管理指導を実施した場合も算定可能になり、特別の場合は算定回数の上限が増えたりと、より柔軟にサービスを利用できるようになりました。
■■■■在宅患者訪問栄養食事指導料■■■■
訪問栄養食事指導料は、管理栄養士が在宅療養中の患者に対して行う訪問栄養指導に対して支払われる医療保険の報酬です。
【算定要件】
在宅で療養を行っており通院が困難な患者さまであって、医師の指示に基づいて、食事計画案又は具体的な献立等を示した栄養食事指導箋を患者さまやご家族等に対して交付するとともに、30分以上具体的な指導を行った場合に算定できます。
【対象】
・特掲診療料の施設基準等に規定する特別食を要性とする患者。
・ がん患者
・ 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者
・ 低栄養状態にある患者
【算定回数の上限】
月に2回まで。
【基本報酬】
◆在宅患者訪問栄養食事指導料1
・ 単一建物診療患者が1人の場合・・・530点
・ 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合・・・480点
・ 単一建物診療患者が10人以上の場合・・・440点
※同居する 同一世帯に患者さまが2人以上いる場合は、患者さまごとに「単一建物診療患者が1人の場合」を算定できます。
■■■■居宅療養管理指導費■■■■
要介護認定を受けた患者さまは、介護保険の居宅療養管理指導のサービス給付の対象となります。
【算定要件】
在宅で療養を行っており通院が困難な要介護認定者の患者さまに対して、医師の指示に基づいて、栄養ケア計画書をご家族等に対して交付するとともに、情報提供及び指導又は助言を30分以上行った場合に算定できます。
【対象】
・厚生労働大臣が別に定める特別食を提供する必要性を医師が認めた場合
・低栄養状態にあると医師が判断した場合
【算定回数の上限】
月に2回までですが、2024年度の改定で、終末期や急性増悪などにより、一時的に頻回な栄養指導が必要と医師が判断した場合に、 特別の指示に基づく管理栄養士による居宅療養管理指導として、その指示の日から30日間に限り、従来の居宅療養管理指導の限度回数(1月に2回)を超えて、2回を限度として行うことがます。ただし、医師による特別の指示は同じ月に2回出すことはできません。
【基本報酬】
・単一建物住居者1人に対して行う場合・・・545単位
・単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合・・・487単位
・単一建物診療患者が10人以上の場合・・・444単位
※※同居する 同一世帯に患者さまが2人以上いる場合は、患者さまごとに「単一建物診療患者が1人の場合」を算定できます。
■■■■訪問栄養食事指導のメリット■■■■
管理栄養士は、栄養学の専門知識を活かして一人ひとりの健康状態や生活環境に基づいた食事プランを提供でき、定期的に訪問することで、継続的なサポートが可能です!
診療報酬でも介護報酬でも、公費負担医療(原爆公費など)の受給者は自己負担がかからない場合がもあります。
栄養指導についてご興味がある患者さまはぜひご相談ください。
以上最後まで読んでくださりありがとうございました。