こんにちは算定チームです。
「在宅での療養を行っている患者さま」はご自宅や社会福祉施設、居住系の施設等で療養されていることを指しますが、入居施設によって訪問診療料の算定ルールが変わってきます。
今回は、入居施設の中で特別養護老人ホームで診察を行った場合の在宅患者訪問診療料や往診についてお話させていただきます。

特別養護老人ホームとは、常に介護が必要な方を、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供する施設です。
入居者の健康管理及び療養上の指導を行うために、人員基準として医師の配置が必要となっています。(配置医師)
配置医師は、施設に入所している患者に対して行った診療については(特別の必要があって行う診療を除く)、初・再診料、往診料は算定できません。
では、配置医師以外の医師が診察を行った場合はどうでしょうか。

○在宅患者訪問診療料は制限付きで算定できます。
(1)末期の悪性腫瘍の患者
(2)当該患者を当該特別養護老人ホーム(看取り介護加算の施設基準に適合しているものに限る。)において看取った場合(在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院又は当該特別養護老人ホームの協力医療機関の医師により、死亡日から遡って30日間に行われたものに限る。)
○初・再診料、往診料は配置医師以外で制限付きで算定できます。
(1)患者の傷病が配置医師の専門外にわたるもので、入所者又はその家族等の求め等を踏まえ、入所者の状態に応じた医学的判断による配置医師の求めがある場合。
(2)緊急の場合であって、特別養護老人ホーム等の管理者の求めに応じて行う場合

また、特別養護老人ホームへ訪問看護が可能な場合は、末期の悪性腫瘍で医療保険での訪問看護が可能です。

以上、最後まで読んでくださりありがとうございます。
ひのでクリニック