こんにちは!算定チームです。
令和6年10月から導入される新しい薬剤費制度についてお知らせします。
この制度では、ジェネリック医薬品(後発医薬品)が存在する場合、先発医薬品を希望される患者様に「特別の料金」が発生する仕組みが導入されます。

■■「特別の料金」って何?■■
先発医薬品(最初に開発されたお薬)と後発医薬品(成分が同じで価格が安いお薬)の価格差の4分の1を、追加で負担いただく制度です。
「特別の料金」には消費税も加算される点にもご注意ください。また、場合によっては計算上の端数処理で料金がちょうど4分の1にならないこともあります。
複数のジェネリック医薬品が存在する場合は最も高い後発医薬品との価格差で計算されます。

■■なぜこの制度が始まるの?■■
医療保険の負担を公平にし、将来にわたり国民皆保険を守るため、国は、価格の安い後発医薬品への置き換えを進めています。そのため、医療上の必要がない限り、価格の高い先発医薬品を希望される場合には「特別の料金」をご負担いただくことになりました。この制度により医療機関や薬局の収入が増えるわけではなく、医療保険の給付が減少し、財政が改善される狙いがあります。

■■対象となる医薬品は?■■
対象となるのは、いわゆる長期収載品と呼ばれる、同じ成分の後発医薬品がある先発医薬品で、
後発医薬品が収載された年数及び後発品置換え率の観点から、組成及び剤形区分が同一であって、次のいずれかに該当する品目であること。
① 後発医薬品が初めて薬価基準に収載されてから5年を経過した品目(後発品置換え率が1%未満のものは除く。)
② 後発医薬品が初めて薬価基準に収載されてから5年を経過しない品目のうち、後発品置換え率が 50%以上のもの
また、 長期収載品の薬価が、後発医薬品のうち最も薬価が高いものの薬価を超えていること。この薬価の比較にあたっては、組成、規格及び剤形ごとに判断するものであること。
とされています。

■■どのような場合に「特別の料金」を支払う?■■
例えば、“使用感”や“味”など、お薬の有効性に関係のない理由で先発医薬品を希望する場合に「特別の料金」をご負担いただきます。

■■医療上の必要が認められる場合は?■■
医師において先発医薬品を処方する医療上の必要があると認められる場合は「特別の料金」はを払う必要はありません。下記のケースのような場合です。
① 長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異がある場合であって、その患者の疾病の治療のために必要な場合
② その患者が後発医薬品を使用した際に、副作用があったり、先発医薬品との間で治療効果に差異があったと判断する場合であって、安全性の観点等から必要な場合
③ 学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用している患者について後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている場合
④ 後発医薬品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化できないなどの場合(単に剤形の好みという理由では認められません。この場合の判断は薬剤師が行うこともできます)

また、流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払う必要はありません。

 

■■公費負担医療について■■
国の公費負担医療制度の対象となっている患者様、地方単独の公費負担医療の対象となっている患者様が、先発医薬品を希望した場合について他の患者様と同様に、「特別の料金」のお支払いの対象となります。
生活保護受給者については、「生活保護法第五十二条第二項の規定による診療方針及び診療報酬」(昭和 34 年厚生省告示第 125 号)第2に基づき、長期入院選定療養以外の選定療養は医療扶助の支給対象とはならないとしているため、生活保護受給者である患者様が、医療上必要があると認められないにもかかわらず、単にその嗜好から先発医薬品の処方等又は調剤を希望する場合は、当該長期収載品は医療扶助の支給対象とはならないため、生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)第 34 条第3項に基づき、後発医薬品処方等又は調剤を行うこととなります。

■■処方箋の様式変更について■■
今回の制度導入に伴い、処方箋の様式も変更され、「患者希望」欄が新設されます。

◯処方医が医療上の必要性から先発医薬品を選択した場合
「変更不可(医療上必要)」欄にチェックまたは×印が入ります。また、医師の署名または記名・押印が必要となります。
◯患者様が先発医薬品の使用を希望した場合
患者様が先発医薬品を希望する場合は、新設された「患者希望」欄にチェックまたは×印が入ります。これにより、処方箋を見れば、先発医薬品が選定療養に該当するかどうかが一目で分かるようになります。

最後に
薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
詳しくは下記厚生労働省【令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み】をご確認ください。
以上、最後まで読んでいただいてありがとうございました。

厚労省リーフレット

 

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