指定難病に関する医療費助成制度について
こんにちは 算定チームです。 以前、公費負担医療制度について、お話させていただいとことがありますが… 今回はその制度のひとつ、指定難病に関する医療費助成制度についてお話させていただきます。 ○指定難病に関する医療費助成の対象者 指定難病は、個々の疾病ごとに確立された対象疾病の診断基準とそれぞれの疾病の特性に応じた重症度分類が設定されています。 指定難病と診断され、次に該当した場合は「難病法」による医療費助成を受けることができます。 (1)重症度分類に照らして病状の程度が一定程度以上 (2)軽症高額該当 重症度分類を満たさないものの、月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年間3月以上ある場合 公費助成されるのは、認定患者に交付される特定医療費受給者証に記された疾患と、付随して発現する傷病の医療費の自己負担分となります。 それ以外の傷病名については助成されません。 【支給対象となる医療の内容】 ・診察 ・薬剤の支給 ・医学的処置、手術及びその他の治療 ・居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護 ・病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 ※入院時の標準的な食事療養及び生活療養に係る負担については、患者さんの負担となります。 医療費の自己負担割合が3割から2割に減額され、患者さんの状態や、所得によって階層区分があり、自己負担上限額が決定されます。 受診した複数の医療機関や、薬局で支払った負担額を合算します。(月額) 介護保険も、対象のものであれば、公費の助成があります。 【支給対象となる介護の内容】 ・訪問看護 ・訪問リハビリテーション ・居宅療養管理指導 ・介護療養施設サービス(居住費、食費は対象外) ・介護予防訪問看護 ・介護予防訪問リハビリテーション ・介護予防居宅療養管理指導 ・介護医療院サービス 令和6年4月1日より指定難病に追加された病名があり、現在は341疾病となっております。 以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。
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