こんにちは、算定チームです。
口から食事を摂取することが難しい方が、胃や腸にチューブを挿入して、チューブを通して水分や栄養分をとることを、経管栄養法といいます。経管栄養にも様々ありますが、鼻から食道を通って胃にチューブを留置する経鼻胃管による経管栄養や、手術によって腹部から胃にろう孔を作り胃にチューブを留置する胃ろうからの経管栄養などがあります。
在宅で療養中の小児患者さまにおいて、経管栄養法行うことが必要とされ、注入ポンプ等を用いた経管栄養の充実を図るため在宅小児経管栄養法指導管理料が創設されました。

①算定要件
在宅小児経管栄養法を行っている入院中以外の患者さまに対して、経口摂取が著しく困難な15歳未満の患者さま又は15歳以上であっても、15歳未満から継続して経口摂取が著しく困難な患者さま(体重20kg未満に限る)について、在宅で経管栄養を行った場合に算定します。

②対象
対象となる患者さまは、原因疾患の如何にかかわらず、在宅小児経管栄養法以外に栄養の維持が困難で、当該療法を行うことが必要であると医師が認めた患者さまとしています。

③加算
(1)在宅経管栄養法用栄養管セット加算
栄養管セットを使用した場合に所定点数を加算できます。
栄養管セットは在宅で経管栄養法を行うに当たって用いる経鼻カテーテル又は経消化管瘻カテーテル、ディスポーザブル注入器、低残渣濃厚流動用バッグ又はボトル及び延長チューブのことを指します。
(2)注入ポンプ加算
注入ポンプを使用した場合に所定点数を加算できます。
※在宅経管栄養法用栄養管セット加算と注入ポンプ加算とは、併せて算定することができます。


④鼻腔栄養の費用は算定できない
在宅小児経管栄養法指導管理料を算定している患者さまについては、鼻腔栄養の費用は算定できません。


⑤交換用胃瘻カテーテルを使用した場合は、費用を別に算定できます。
厚生労働省は令和4年12月21日に、2022年度の診療報酬改定の疑義解釈(その35)を公表し、「在宅経管栄養法用栄養管セット加算」において、特定保険医療材料である交換用胃瘻カテーテルを使用した場合は、特定保険医療材料の費用を別に算定することができるとしています。

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ひのでクリニック